台風15号・19号の被害に遭われました皆様には 心よりお見舞い申し上げます。 一日も早く日常生活に戻られますことをお祈り申し上げます。
【厚生労働省 ホームページ紹介】
【疑問!】
【回答(原則)】
企業側に責任のある休業を行った場合、本来、 企業は従業員に対して
しかし、休業の原因が天災事変等の不可抗力 であって、企業が最大限の回避努力をしていたにも
ただし不可抗力・回避努力等は実態により判断されますので、 自然災害であれば常に認められるというわけではございません。
また休業中の給与を支給する企業もあり、年次有給休暇を使う ケースもあろうかと思います。
【災害救助法が適用される場合の国の支援策(雇用保険)】
<個人向け支援策(雇用保険制度の特別措置)> 災害救助法が適用された地域にお住まいの一時離職者の方に対して、 特別措置が設けられております。
この特別措置は、 休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方について、 事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、 雇用保険の基本手当を受給できるというものです。
ただし、この特別措置にはデメリットもございます。 と後悔するケースも出てくる可能性のある制度ですので
■内閣府:災害救助法の適用状況:内閣府防災ページ
<企業向け支援策(雇用調整助成金)> 台風15号・19号に伴う「経済上の理由」により休業等を行う 事業主を対象として、特例措置が実施されます。
台風19号の被害に伴う労働基準法や労働契約法の判断につきまして、
その中に休業手当についての説明が記載されておりますので、 【労働基準法等Q&Aの一部抜粋】 Q1-4 被害を受け労働者を休業させる場合、 労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に 当たるでしょうか?
A1-4 休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を 支払わなければならないとされています。
ただし天災事変等の不可抗力の場合は、 使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の 支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
今回の台風による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、 その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外 のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお 原則として、使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない と考えられます。 なお、Q1-2・A1-2 及び Q1-3・A1-3もご覧ください。
Q1-5
A1-5
ただし、休業について、 事故であること
具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、 なお、Q1-2・A1-2 及び Q1-3・A1-3もご覧ください。
被災された皆様が
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