☆2019年4月から始まりました 「年5日の有給休暇取得の義務化」につきまして、 厚生労働省から正式な「解説パンフレット」が 公表されておりますのでご紹介いたします。
【厚労省公式:解説パンフレット】
【厚労省:年次有休休暇取得促進サイト】
<特設サイト本文の一部抜粋> ■制度の概要 ・2019年4月から、 ・すべての企業で、 ・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、 ・年次有給休暇のうち年5日については、
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使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられることになりました。
■年5日の年次有給休暇を取得させる義務を確実に履行するため、 労働者が気兼ねなく、年間を通じて計画的に年休を取得できるよう、 まずは基準日(有給付与日)に、 その年の「年次有給休暇取得計画表」を作成することが重要です。
<パンフレット内Q&Aの一部抜粋(簡易表現)> (詳細につきましては、Q&A本文を厚労省パンフレット 及びサイト本文をご確認ください。)
Q3:会社が年次有給休暇の時季を指定する場合に、 「半日単位」年休とすることはできますか?
A3:時期指定に当たって、従業員の意見を聴いた際に、 半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、 半日(0.5日)単位で取得カウントできます。
注意!→ただし、「時間単位」の年次有給休暇については、 年5日取得の日数にカウントされませんのでご注意ください。
Q4:パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、 1年以内に付与される法定の年次有給休暇の日数が 10日以上未満の者について、 前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、 年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか?
A4:対象となりません。 前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、 当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が 10日以上である労働者が義務の対象です。
Q5:前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、 その日数分を年5日取得の日数にカウントできますか?
A5:労働者が実際に取得した年次有給休暇が、 前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか 当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては 問われません。 繰り越し分の年休を含めて5日取得すればOKです。
Q9:年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、 罰則が科されるのでしょうか?
A9:法違反として取り扱うこととなりますが、 労働基準監督署の監督指導において法違反が認められた場合は、 原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、 改善をはかっていただくこととしています。 (いきなり罰則の対象になるわけではないようです。)
Q13:休職している労働者についても、 年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか?
A13:期間中に一度も復職しなかった場合など、 使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、 法違反を問うものではありません。
Q14:年度の途中に育児休業から復帰した労働者についても、 年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか?
A14:年度の途中に育児休業から復帰した労働者についても、 年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が少なく、 取得させることが不可能な場合には、 その限りではありません。
Q17:管理監督者にも、 年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか?
A17:取得させる必要があります。 管理監督者も取得義務の対象となります。
※上記のQ&Aは全文を転載したものではございません。 また表現もわかりやすい言葉に独自に置き換えている部分がございます。 パンフレット及びサイト本文をご確認ください。
社会保険労務士事務所スローダウン 特定社会保険労務士 カスタマー・ハラスメント対策コンサルタント 室岡 宏 |