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【Q&A】これって労災はおりるの?

労災保険(業務災害・通勤災害)の対象となるためには、その災害について、

 それぞれ(業務災害・通勤災害)、要件を満たしている必要があります。

 それぞれについて、具体例とともに見てみましょう。

 

 

 ◇業務災害の場合の要件(2つとも満たすこと)

  ・業務遂行性・・・事業主の指揮命令の下で労働を提供している過程であること。

  ・業務起因性・・・災害の原因が業務であること。

 

 

 ◆<業務災害の具体例

 

  A.業務遂行中の災害は?

    ⇒業務災害はその大部分が作業中に発生し、作業中に発生した災害は、

     「一般的に」業務災害と判断されます。

     (当然、状況により業務災害とされない場合もございます。)

 

 

  B.作業中断中の災害

    例)トイレのために席を離れている際の災害は?

 

      ⇒直接業務を行っていない時間であっても、

      生理的必要性によるものであり、

      労働者として避けられないもの、通常誰でも行う行為として、

      業務行為に付随する行為ととらえられる行為については、

      作業中断による行為中(トイレに行っている間)の災害も、

      業務に起因した災害と判断されます。

 

     ⇒ただし、その作業の中断が当該労働者の恣意的行為や私的行為

      によるものである場合は、

      業務に付随する行為と認められない場合があります。

 

      例えば、一概に結論付けることはできませんが、

      離席して自分のスマホで私的な電話をしていたり、

      メール対応している際の災害などは、

      業務災害と認められないこともあり得ますのでご留意ください。

 

 

  C.休憩時間中の災害

    例)会社の外のレストランに行って昼食中の災害は?

 

     ⇒休憩時間中は、原則として自由行動が許されていることから、

      その時間帯における個々の行為は私的行為となるので、

      例えば会社の外のレストランへ食事に出かけ、

      そのレストランの階段で負傷した場合などは、

      労災の対象とはなりません。

 

      しかし、事業場施設内(社員食堂など)で食事中の災害は、

      事業主の支配下にあると判断され、

      生理的必要行為、合理的行為と同様と判断され、

      労災の対象と判断されることになります。

 

 

   Ⅾ.出張中の災害

    例)出張中の空き時間を利用して隣県の観光地を訪問中の災害は?

 

     ⇒一般的に、出張は事業主の命令により特定の用務を遂行するため、

      通常の勤務地を離れて任地に赴いてから、

      用務を終えて戻るまでの一連の過程をすべて含むといえるので、

      出張過程の全般について事業主の支配下にあるとされ、

      その過程全般に業務遂行性があることになります。

      (原則は、出張中のすべての行程が労災の対象)

 

      したがって、その間の個々の行為が、出張に当然に伴う範囲

      (必要な移動、食事、宿泊等)である限り、業務起因性が認められます。

 

      しかしながら、

      積極的な私用・私的行為・恣意的行為中における災害、

      例えば順路を逸脱しての観光中とか、

      映画を見に行っている間の負傷などは、

      業務遂行性が否定されることになります。

      (その間は労災の対象にならないということ)

 

 

    例)出張中の夕食の際に飲酒していたときの災害はどうでしょうか?

 

     ⇒1杯程度なら業務遂行性が認められるようですが、

      その状況や飲酒量等により判断されることになるため、

      「絶対に〇又は絶対に×」と言えません。

      ご留意ください。

 

 

 

 

 ◇通勤災害の場合の要件

   ①住居と就業の場所との間の往復

   ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

   ③①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって

    所定の要件に該当するもの

  

  ・「通勤」とは、「労働者が」「就業に関し」「住居と就業の場所との間を

         「合理的な経路及び方法により」往復すること、です。

 

  ・そして、原則として、(以下のとおり、例外があります)

   一回通勤経路から外れると、経路から外れた以降は、

   通勤災害の対象とはなりません

  

 

   (例外1)

    ・ただし、経路から外れたことが

     「日常生活上必要な行為」であって、

     やむを得ない事由(厚生労働省令)により行うための

     最小限度のものである場合は、その逸脱又は中断の間を除き

     通勤労災の対象になります。

    (例えば、日用品の購入、病院受診、選挙権行使、家族介護など)

 

   (例外2)

    ・また「ささいな行為」と認められる行為については、

     通勤途上すべてが通勤労災の対象となります。

    (例えば、通勤経路近くの公衆トイレ使用、通勤経路上の店での短時間のお茶など)

 

 

 

  ◆<通勤災害の具体例

 

   A.午後からのシフトであるにもかかわらず、朝から出勤した場合は?

 

     ⇒所定の始業時刻とかけ離れた時刻における移動行為は、

      就業との関連性が認められない場合があります。

      ただし、具体的な時間差が決まっているわけではありませんので、

      ご留意ください。

 

 

   B.出勤しようとして家を出たが、途中で体調不良で自宅に戻ろうとした際の災害は?

 

     ⇒会社にその旨を連絡していれば「就業のため」を立証できますが、

      連絡をしていない場合、就業のための通勤途中だったか否かを問われ、

      通勤災害の対象とならない場合もあり得ます

 

 

   C.夜、飲食後友人宅に泊り、友人宅から出勤する途中での災害は?

 

     ⇒「住居」からの通勤とは認められず、

      通勤災害の対象にならない可能性があります。

 

     ⇒ただし、電車事故や台風などによって帰宅困難となり、

      緊急的に会社近くのホテルに泊まった場合などは、

      やむを得ない事情で住居の場所が移ったとして、

      その宿泊先が住居と認められ通勤災害の対象になります。

 

     ⇒また、早出や残業のために別に借りているマンションに泊り、

      そこから通勤するような場合の自宅とマンションについては、

      双方が「住居」と認められる場合もあります。

 

 

   D.会社に申請した通勤経路・方法と異なる通勤経路の途中での災害は?

 

     ⇒例えば、

      ・会社がマイカー通勤を禁止されているにもかかわらず、

       マイカー通勤の途中で事故に遭った場合や、

      ・バス通勤と会社に申請しているにもかかわらず、

       自転車通勤して災害に遭った場合、

      などであっても、

 

      それが、合理的な経路及び方法による通勤と認められれば、

      たとえ会社に申請している通勤方法と異なる通勤方法であっても

      通勤災害と認められることになります。

 

 

      注意!⇒ただし、

          会社内における「虚偽申告」「経費の不正請求」「懲戒処分」など、

          労災保険とは別の問題が発生する可能性がありますので、

          十分ご留意ください。

 

 

   E.出勤のため自宅マンションの部屋を出た後、共用エレベーターでの災害は?

 

     ⇒どこからが「通勤」となるかの境目の問題となります。

       ・マンションの場合は、自宅玄関の扉が境目になります。

       ・一戸建ての場合は、自宅敷地の門扉(敷地自体)が境目になります。

 

     ⇒つまり、「公共の場(他の人が自由に通行できる場)」に出てからが、

      通勤災害の対象となります。

 

     ⇒したがって、上記の共用エレベーターに乗る際の出勤中の災害は、

      通勤災害の対象になるということになります。

 

 

   F.副業をしている場合で、前の職場から次の職場への移動途中での災害は?

 

     ⇒原則、「後の職場」の通勤災害(出勤途中)の対象となりますが、

      そもそも労災保険の対象となる働き方をしているか否かなど、

      必ず通勤災害の対象になるとは断言できませんので

      事前にご確認ください。

 

 

 

 

    ※上記は、あくまで一般論について参考までに記載したものです。

     実際は、上記には記載していない細かい規定がたくさん定められています。

 

    ※労災保険の対象となるか否かにつきましては、

     個々の状況を確認したうえで、労働基準監督署が個別に判断いたします。

     その点につきまして、十分ご留意ください。

 

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