★雇用保険の雇用継続給付に関するQ&Aを記載させていただきます。
(1)<Question> 60歳を超えた人が採用されたとき、雇用保険被保険者資格取得確認通知書に 「高年齢雇用継続給付受給可」との印字がなかった場合、 どのように受給資格を確認するのでしょうか? <Answer> 印字がなかった場合は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付 支給申請書」を作成して、所轄ハローワークの継続給付課に申し出ることにより確認することが できます。 その際、60歳到達時の賃金が未登録である等の事由を通知される場合があります。
(2)<Question> 高年齢雇用継続給付と育児休業給付、又は介護休業給付を同時に受けることは できるのでしょうか? <Answer> 月の初日から末日まで引き続きいて育児休業給付又は介護休業給付の対象となる休業 をした月は、高年齢雇用継続給付の支給対象月とはなりません。 ただし、月の一部が支給対象となる場合は、支給対象となります。
<Answer> 育児休業給付は、育児休業終了後職場復帰する前提の方を対象とする制度のため、 あらかじめ離職予定の方が育児休業給付を受けることはできません。
(2)<Question> 保育所入所は明らかに難しい場合は、入所申込みをしなくても、 1年を超える延長は可能となるのでしょうか? <Answer> 申請をしなければ延長は出来ません。 あらためて入所不承諾の証明書を添付して申請が必要となります。 その際、注意が必要となります。 必ず「1歳の誕生日以前の日付」を入所希望日として保育所入所を申し込んだ結果の 不承諾の証明書が必要となるということです。 どんな理由があったとしても、1歳の誕生日を過ぎた日付での入所申込みでは 一切認められませんのでご注意ください。
3.介護休業給付金 (1)<Question> 介護休業給付金の支給対象日数は上限93日とされていますが、 回数の制限はあるのでしょうか? <Answer> 支給対象となる同じ家族の方について、93日を限度に、3回までに限り支給されます。 |