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【雇用保険】兼務役員の雇用保険はどうなるの?

★兼務役員(取締役兼工場長など)の人は雇用保険に入れるのでしょうか?

 

・まず原則として、個人事業主、法人の代表取締役、合名会社や合資会社の

 代表社員は雇用保険の被保険者にはなりません。

 (雇用保険には入れません。)

 

・株式会社の取締役や合名会社・合資会社の社員は、

 同時に会社の部長や支店長・工場長等の「従業員としての身分」を有し、

 報酬支払や就業実態、就業規則の適用状況などから総合的にみて

 労働者的性格が強いものであって、雇用関係があると認められるものに限り、

 被保険者とされます。(雇用保険に入れます。)

 

・具体的には、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」という書類を

 提出して、認められる必要があります。

・その証明書の中に、給与の内訳として、

 「役員としての報酬金額」と「労働者としての賃金額」を記載する欄が

 あります。

 

・「労働者としての賃金」より「役員としての報酬」の方が多い場合は、

 「役員としての身分が高い」と判断され、雇用保険の加入は認められない

 可能性が高くなると考えられます。

 

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