★兼務役員(取締役兼工場長など)の人は雇用保険に入れるのでしょうか?
・まず原則として、個人事業主、法人の代表取締役、合名会社や合資会社の 代表社員は雇用保険の被保険者にはなりません。 (雇用保険には入れません。)
・株式会社の取締役や合名会社・合資会社の社員は、 同時に会社の部長や支店長・工場長等の「従業員としての身分」を有し、 報酬支払や就業実態、就業規則の適用状況などから総合的にみて 労働者的性格が強いものであって、雇用関係があると認められるものに限り、 被保険者とされます。(雇用保険に入れます。)
・具体的には、ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」という書類を 提出して、認められる必要があります。 ・その証明書の中に、給与の内訳として、 「役員としての報酬金額」と「労働者としての賃金額」を記載する欄が あります。
・「労働者としての賃金」より「役員としての報酬」の方が多い場合は、 「役員としての身分が高い」と判断され、雇用保険の加入は認められない 可能性が高くなると考えられます。 |