☆雇用保険・労災保険等の追加給付に関しまして、
厚生労働省のホームページのQ&Aが2019.2.4付で更新されました。 ぜひ、Q&Aの内容やその他の通知事項の内容をご確認ください。
※厚生労働省も、追加給付体制を作るのに精いっぱいであると考えられますので、 残念ながら、十中八九、「還付金詐欺」が発生するものと推定せざるを得ません。 十分にご注意ください!
<追加給付に関するトップページ> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html
<雇用保険の追加給付に関するQ&A> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00046.html#A1
<労災保険の追加給付に関するQ&A> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03401.html
◇今回は、更新されました「雇用保険Q&A」と「労災保険Q&A」の中から、 「いつ払われるのか?」と 「対象にならない場合は連絡が来るのか?」 の部分を抽出して掲載させていただきます。
<雇用保険の追加給付に関するQ&Aの一部> Q3 雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか? また、いつ頃、追加給付は支払われますか?
A3 「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの 雇用保険給付を、平成16年8月以降に受給された方が対象となり得ます。
≪対象とならない給付≫ 求職活動関係役務利用費) 関係のコンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための 最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、 できる限りすみやかに追加給付を開始することを予定しています。
具体的には、 まず現に受給中の方について、将来に向け支給する分については、 3月中に、再計算した金額による支給を可能とし、 失業の認定の際等にその旨のお知らせをお渡しし、 順次再計算した金額によりお支払いを開始する予定としています。 基本手当(及びこれに付随する延長給付や傷病手当)、 育児休業給付、介護休業給付又は教育訓練支援給付金の場合については、 現在受給している給付の過去に支給された分について、 3月中から失業の認定の際等にお知らせをお渡し説明した上で、 4月から6月にかけてお支払いすることを考えています。
それ以外の給付を受給中の場合には、 10月頃から順次お知らせを送付し、11月頃から順次お支払いすることを考えています。
一方で、過去に受給していた方のうち、 育児休業給付を受給していた方については、 8月頃から順次お知らせを送付し、11月頃から順次お支払いすることを考えています。
その他の給付を受給していた方については、 10月頃から順次お知らせを送付し、11月頃から順次お支払いすることを考えています。 努力してまいります。 3月中に、再計算した金額による支給を可能とし、 就職指導の際等にその旨のお知らせをお渡しし、 順次再計算した金額によりお支払いを開始する予定としています。
また、現在受給している給付の過去に支給された分についても、 3月中に就職指導の際等にお知らせをお渡し説明した上で、 4月から順次お支払いすることを考えています。
一方で、過去に受給したことがあり、 現在は受給が終わっている方のうち受給の状況が確認できる方については、 できる限り速やかにお知らせを送付し、順次お支払いすることを考えています。
今後もできるだけ速やかに、より詳細なスケジュールをお示しできるよう、 努力してまいります。
Q5-2 自分が対象にならない場合であっても、連絡をもらえますか?
A5-2 追加給付の対象になる方のうち住所把握ができた方については、 お知らせを郵送する予定です。 郵送の時期等は引き続き、厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。 3月中をメドに、 御本人が自らの受給当時の賃金日額や受給日数、給付内容を入力すれば、 ご自身が追加給付の対象となるかどうか、また、 追加給付額の大まかな目安をお示しできるようなツールの開発・公開を検討 しているところですので、お待ちいただきたく存じます。 厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。
<労災保険の追加給付に関するQ&Aの一部> Q2 労災保険のうち、いつ支給されたどの給付が対象となりますか?
A2 2004年7月以降に受給された方について、全員ではありませんが、 給付額を計算する際のスライド率や最低保障額が低くなっていた場合があり、 対象となる方々の追加給付の準備を進めているところです。 ・障害(補償)年金 ・休業(補償)給付 ・障害特別年金 ・遺族特別一時金 対象者の方や追加給付額を確定させるためには、その準備に一定の時間を要します。 この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
Q5(2)
A5(2) 〇労災年金について 今後新たに支給が行われる分(将来分)について、 4月にお知らせを送付し、 6月に支払われる4月分・5月分の年金から再計算した金額で 支給を開始できるよう準備を進めています。
<労災年金を現在受給中の方> ~過去分~ 追加給付(過去分)の対象となる方には、 5月から順次お知らせを送付し、6月から順次支給を開始できるよう、 準備を進めています。 調整のための期間がかかりますので、9月から順次お知らせを送付し、 10月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。
なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。 その場合には、6月以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
(※)「支給調整」とは? 双方の支給を受ける場合には、支給額の調整を行う場合があります。 この他にも、通勤災害の場合に自賠責保険の補償額と支給額の調整を行う 場合などがあります。
<労災年金を過去に受給されたことがある方> これまでに受給された給付の再計算の結果、 追加給付(過去分)の対象となる方については、 現住所を特定できた方より、9月頃から順次お知らせを送付し、 必要な本人確認を踏まえ、10月頃から順次支給できるよう準備を進めています。
なお、2004年8月以降に労災年金を受給された方でも、 再計算の結果、追加給付が生じない方もいらっしゃいます。 その場合には、9月以降の追加給付のお知らせは送付いたしません。
○休業(補償)給付について 4月に休業した請求分から、再計算した金額での支給を開始できるよう準備を進めています。 追加給付(過去分)の対象となる方には、 6月から順次お知らせを送付し、7月から順次支給を開始できるよう、 準備を進めています。 調整のための期間がかかりますので、7月から順次お知らせを送付し、 8月から順次支給を開始できるよう、準備を進めています。 なお、再計算の結果、追加給付(過去分)が生じない方もいらっしゃいます。 その場合には、6月以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
<休業給付を過去に受給されたことがある方> 現在は受給されていない方で、これまでに受給された給付の再計算の結果、 追加給付(過去分)の対象となる方については、 現住所を特定できた方より8月頃から順次お知らせを送付し、 必要な本人確認を踏まえ、9月頃から順次支給できるよう準備を進めています。
ただし、システム上の処理にさらに時間を要する方については、 11月頃から順次お知らせを送付し、 12月頃から順次支給できるよう準備を進めてまいります。
その場合には、8月頃以降の追加給付のお知らせは郵送いたしません。
また、今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、 より詳細に対象となる範囲を示す予定です。 年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、 わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、 よろしくお願いいたします。
Q6(1) 連絡先を教えるので、追加給付の対象とならない場合であっても、 対象となるか分かり次第連絡をいただけますか? 追加給付の対象となる場合には、金額も教えてください。 A6(1) 追加給付の対象となる方に対しては、 労働基準監督署に登録された連絡先に、今後、お知らせを送付し、 (1)追加給付が必要となっている旨、 (2)追加給付額等 をご連絡させていただきます。
また、今後、追加給付の内容について、準備の進み具合に応じて、 より詳細に対象となる範囲を示す予定です。 年度内より順次、厚生労働省ホームページ等で、 わかりやすく、お伝えしていくよう準備を進めてまいりますので、 よろしくお願いいたします。
※上記は、Q&Aのほんの一部分を抽出したものです。 厚生労働省のホームページにてQ&A全文を含めまして、 発信内容の詳細をご確認ください。
※くれぐれも「還付金詐欺」にはご注意ください!
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