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【追加給付】厚労省:公式雇用保険Q&A(1/24版)

 

☆厚生労働省から、「雇用保険等の追加給付に関するQ&A」(平成 31 年1月 24 日版)

 が公表されましたので、個人向け部分を転載させていただきます。

 

  <追加給付に関する厚生労働省のホームページ>

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html

 

 

 

総 論


Q1

   雇用保険、労災保険等に追加給付が発生するとのことだが、

   何が起きたのか(事案の概要如何)。


A1
  このたびは御迷惑をおかけして大変申し訳ありません。


  毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを

  一部 抽出調査で行っていたことにより、

  平成 16 年以降の同調査における 賃金額が低めに出ていました。


  このことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を

  算定している雇用保険制度、労災保険制度、船員保険制度における

  給付額に影響が生じております。


  このため、平成 16 年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付 を受給した方の一部

  (及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を 受けた事業主の一部)の方に対し、

  追加給付が必要となりました。

  現在受給中の方も該当する場合があります。


  厚生労働省としては、平成 16 年以降、追加給付が必要となる時期 に遡って

  追加給付を実施してまいります。

 


Q2

  厚生労働省として、どう対応するつもりなのか。


A2

  平成 16 年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応します。

  現在受給されている皆様にも対応します。

 

   本来の額よりも多くなっていた方には、返還はお願いすることはござ いません。

 

 


個人向けQ&A回答


Q3

  雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。

  また、いつ頃、追加給付は支払われますか。


A3

  「基本手当」 、「再就職手当」 、「高年齢雇用継続給付」 、「育児休業給付」 などの

  雇用保険給付を、平成 16 年 8 月以降に受給された方が対象と なり得ます。


  ≪対象となり得る給付≫

   ・基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金

   ・個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、地域延長給付

   ・傷病手当 ・就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、就業促進定着手当

   ・教育訓練支援給付金

   ・高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付

   ・失業者の退職手当(国家公務員退職手当法)

   ・就職促進手当(労働施策総合推進法) 等


  ≪対象とならない給付≫

   ・技能習得手当(通所手当、受講手当)、寄宿手当 ・移転費、

    求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、 求職活動関係役務利用費)

   ・教育訓練給付

   ・日雇労働求職者給付金


   関係のコンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な 支給のための

   最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、

   できる限りすみやかに追加給付を開始するこ とを予定しています。

 

   大変御迷惑をおかけして申し訳ありませんが、

   お待ちくださいます ようお願いいたします。


   具体的には、まず現に受給中の方について、準備を整えた上で、

   3 月中に、その日以後失業していた日について支給する際は、

   再計算し た金額での支給を開始する予定としています。

 

    一方で、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方の分も含めて、

   「既に支給が行われた分」については、

   現住所の把握 等の追加作業が必要なことから、

   作業スケジュールの検討に今しばら く時間をいただきたく存じます。

   できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるよう、努力してま いります。


   なお、労働政策総合推進法の就職促進手当等は、システムによらず追加給付を行いますので、

   ハローワークでの確認・準備作業が終了し次第、追加給付の事務を開始いたします。

 

 

   具体的には、まず、現に受給中の方について、

   3月中に、その日以後 の支給決定については再計算した金額での支給を

   開始する予定とし ています。

 

    一方で、過去に受給したことがあり、現在は受給が終わっている方 の分も含めて、

   「既に支給が行われた分」については、追加支給スケ ジュールの検討に

   今しばらく時間をいただければと思います。

 

   できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるよう、努力してま いります。

 

 


Q4 

   手続のためにハローワークに行く必要がありますか。


A4

  できるだけハローワークへお越しいただくことのないような手続を 検討しています。


  追加給付の対象になる方のうちハローワークで住所を把握している 方については、

  以前に御利用いただいた際に登録された連絡先に、今後、 お手紙を郵送し、

   ①追加給付の対象となっている旨、

   ②追加給付額、

   ③振り込み予定口座等を御連絡させていただきます。


  このお手紙で、振り込み予定口座等が確認できれば、

  口座振り込み で追加給付をお支払いすることを想定しています。

 

 


Q5

  自分が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。

  なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。


A5

  「基本手当」 、「再就職手当」 、「高年齢雇用継続給付」 、「育児休業給付」 などの

  雇用保険給付を、平成 16 年 8 月以降に受給された方が対象と なり得ます。

 

  具体的に追加給付になるかどうかの確認のためには、

  対象者の特定や 追加給付額の計算のためのシステム改修等が必要であり、

  一定の期間 を要しますので、お待ちいただくよう、お願いいたします。


  システム改修等の準備が整い次第、住所データが残っている方につ いては、

  お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。

 

  住所データがない受給者の方や転居等で住所が不明となった受給者 の方については、

  記者発表やホームページ等を通じて、

  追加給付の可能性 がある給付の種類や受給時期等を随時お示しし、

  国民の皆様に申し 出ていただくようご協力を呼びかけていきます。

 

  今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も

  厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。

 

 


Q6

  自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。

  なぜ、追加給付の給付額が、すぐわからないのでしょうか。


A6

  具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のための

  システム改修等が必要であり、一定の期間を要しますの で、

  お待ちいただくよう、お願いいたします。


  今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も

  厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。

 

 


Q7

  追加給付額の目安を教えてください。


A7

  実際の追加給付額は人によって様々ですが、

  一人当たりの平均では 1,400 円程度と見込まれています。


  具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のための

  システム改修等が必要であり、一定の期間を要しますので、

  お待ちいただくよう、お願いいたします。

 

 


Q8 

   今、基本手当等を受給しているのですが、もらえる金額が増える のでしょうか。


A8

   現に基本手当等を受給している方も追加給付の可能性はあります。

 

  準備を整えた上で、3月中に、その日以後失業していた日につい て支給する際は、

  再計算した金額での支給を開始する予定としていま す。

 

  これ以前に発生する追加給付分については、

  できる限りすみやかに 追加給付させていただきますが、

  関係のコンピュータシステムの改 修が必要なことから作業スケジュールの検討に

  今しばらく時間をいただきたく存じます。

 

  できるだけ速やかにスケジュールをお示しできるよう、努力してまいります。

  また、今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付 の進捗状況も

  厚生労働省ホームページにて随時公表していきます。

 

 


Q9

  追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要 があるでしょうか。


A9

  雇用保険の場合、基本的に御本人確認ができれば、追加給付の実施が 可能ですが、

  受給資格者証や被保険者証があると、手続きがスムーズ です。

  なお、労働施策総合推進法の就職促進手当の場合、

  お手許に就職促 進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類を

  お持ちの 場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。

 

 


Q10

  ハローワークに登録されている住所(や氏名等)と現在の住所(や 氏名等)が

  一致しているか心配です。確認する方法はありますか。


A10

  氏名(漢字、フリガナ) 、性別、生年月日、住所、雇用保険被保険者番号を

  仰っていただければ、必要に応じ、ハローワークに保存されて いるデータを修正の上、

  今後の手続きに活用させていただきます。


  ★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル[ 0120-952-807]

    受付時間 平日  8:30~20:00 

        土日祝  8:30~17:15


   ※追加給付問い合わせ専用ダイヤルは午前中混み合い、

    比較的午後が つながりやすい状況です。

 

   ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。

    御相談の期限は、当面、設けません。

 

 


Q10-2 

   追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら 位もらえるのですか。

 

A10-2
  今般の雇用保険・労災保険等の「追加給付」については、

  過去に行 われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」に、

  そ の「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加 算額」

  として給付することとしています。


  実際の状況は人によって様々です。

 

 


Q10-3

  今回の追加給付は時効にはかかっていないのですか。


A10-3
  今回の追加給付については、賃金日額の上限額・下限額等を厚生労働大臣告示で

  改めることにより初めて発生する権利ですので、時効に はかかっていません。

 

 


Q10-4

  今回の追加給付はいつまでに手続を行えば良いでしょうか。


A10-4
  システム改修等の準備が整い次第、住所データが残っている方につ いては、

  厚生労働省からお手紙にてご連絡を差し上げることを予定し ています。


  住所データがない受給者の方や転居等で住所が不明となった受給者の方については、

  記者発表やホームページ等を通じて、

  追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、

  国民の皆様に申し出 ていただくようご協力を呼びかけていきます。


  これらにより、振込先口座などの必要な情報が確定できましたら、

  順次、追加給付額のお支払いをさせていただきます。


  今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も

  厚生労働省ホームページにて随時公表していきますので、ご参 照ください。

 

 

 

  ※なお、スペースの都合上、<事業主向けQ&A(助成金関係)>につきましては、

   省略させていただいております。

   厚生労働省ホームページにてQ&Aのご確認をお願いいたします。

 

 

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