◆「管理監督者」は、残業代は絶対にもらえないのでしょうか?
・まず、「管理監督者」とは、事業の種類にかかわらず管理・監督の地位にあり、 労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者、とされます。 ・その結果、管理監督者には労働時間などに関する規定(深夜労働に関する規定は除きます。) は適用されません。
・ただ単に勤務年数が長いことによる名目的な管理職の方も多くいると思いますが、 名目的な管理職について労働基準法では、管理監督の地位にある者とはならず、 労働時間などに関する規定が「すべて適用」されます。 ・逆に、経営者と経営上一帯の関係にあり、勤務状態が労働時間などの規制になじまない者、 たとえばその地位にふさわしい待遇がなされてる工場長や部長・課長については「管理監督者」 の扱いとなり、時間外労働をしても割増賃金の対象になりません。
<管理監督者を判断する判例(要約)> 1.管理監督者と認められた判例 ・法人の人事課長として採否判断・労務管理など経営者と一体の関係で、タイムカードの打刻は 拘束時間の把握を示す程度であり、実際の労働時間は本人の裁量に任され厳格な制限はなく、 責任手当・特別調整手当などが支給されていた者。
2.管理監督者と認められなかった判例 ①取締役に選任されているが、取締役会への出席がなく、役員報酬の支給もない者。 ②ファミリーレストランで5~6名程度の従業員を統括(店長)し、従業員採用にも一部関与 しているが、出退勤の時間を管理され、チュッ退勤の自由はなく、仕事の内容も店長の職に とどまらず、一般の従業員と同じ業務をこなしていて、店舗の経営者と一体の関係にはない者。 ③役職手当を受けていて、タイムカードの打刻をしなくてもよく、責任者の地位にはあったが、 他の従業員と同様の業務に従事し出退勤の自由がない者。
※十分ご留意ください。
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