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【社会保険】パートタイム労働者と短時間労働者は何が違うの?

【「パートタイム労働者」と「短時間労働者」は何が違うのでしょうか?】
  (社会保険適用に関する呼称として説明いたします。)

パートタイム労働者」とは、名称の如何を問わず、

  「通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上(4分の3基準)」を満たしていて、
   健康保険・厚生年金が適用される労働者のことを指します。
   (結構働いているけれども、「正社員」の人よりは労働時間が短い労働者、と言えます。
◆それに対して「短時間労働者」とは、これも名称の如何を問わず、
  上記の4分の3基準は満たさないけれど(そこまで働いてはいないけれど)、
  以下の要件を満たして健康保険・厚生年金が適用されることになった労働者のことを指します。
   (週4日勤務、一日5時間勤務の人などがイメージです。ただし勤務先によります。)
 <職場の条件>
  1.   ①被保険者が常時501人以上
  ②500人以下で労使合意届け出した事業所
  ③国・地方公共団体の事業所
 <労働者の条件>
  ・週の所定労働時間が20時間以上
  ・雇用期間が1年以上見込み
  ・賃金月額8.8万円以上(残業代・交通費を含まず)

  ・昼間部学生でない

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