突然ですが、
カスハラ対策を行う「目的」とは何でしょうか?
⇓
それは、「従業員の命と心を守ること」です。
では、カスハラ対策とは具体的に何をすれば
良いのでしょうか?
⇓
それは、「従業員の命と心を守るために、
ストレスが滞留することなく、組織の中を
自然に流れていく職場環境を作ること」
言い換えると、
「ストレスが自然に流れていく『道』を作ること」
ということができます。
そしてその「道」とは、
「組織的に対応する仕組み」のことなのです。
カスタマー・ハラスメント対策コンサルタント
社会保険労務士の室岡宏と申します。
☆今回は、当事務所で使用しております
「カスタマー・ハラスメント対策テキスト」
の目次を紹介させていただきます。
☆本テキストは、下記のとおり、
現状分析を行い、そこから課題を抽出し、
そしてその対策案をご提案する構成となっております。
さらに対策のために利用することができる社外資源・機関を
例示するとともに、職層別の対応時の注意点・ポイント、
また法的な問題点についても、もれなく記載しております。
つまり、カスハラ問題に関して網羅的・総合的なテキストと
なっております。ぜひご確認ください。
<本テキストの構成>
第1章 現状分析
第2章 課題抽出
第3章 対策提案
第4章 社外資源紹介
第5章 対応時の注意点
第6章 法律知識(刑法)
第7章 法律知識(労働契約法)
第8章 一般的な常識の検証
終 章 リスクマネジメント
<カスタマー・ハラスメント対策 テキスト:目次>
- 第1章【現状の分析】
1.カスタマー・ハラスメントとは(概要)
- (1)カスタマー・ハラスメント(カスハラ)とは
- (2)ハラスメントの内容
- (3)カスハラが多発する主な業種
- (4)統計データ(プレスリリース公表調査結果)
- (5)カスハラに対する国の動き
2.カスタマー・ハラスメントの詳細分析
(1)クレーム行為の段階別行動
(2)モンスタークレームに特徴的な目的
(3)カスハラが増えている理由
(4)カスハラによる企業・従業員への影響
(5)代表的なカスハラのタイプ(類型)
(6)カスハラの典型事例紹介
- 第2章【課題の抽出】
- 1.類型別:解決すべき課題・リスクの抽出
- 2.抽出した課題・リスクに対する解消方法の選択肢例示
- 3.従業員への安全配慮義務(詳細は第7章に記載)
- (1)労働契約法 第5条
- (2)「安全配慮義務」とは
- (3)カスハラと安全配慮義務の関係(訴訟リスク)
- (4)企業はカスハラの「被害者」の立場ではいられない
- 第3章【対策の提案】
1.リスクマネジメント(事前対策)
- (1)経営者によるカスハラ理念の策定及び宣言
- (2)経営者によるカスハラ方針の策定及び管理職への徹底
- (3)組織対応体制の整備
- (4)カスハラ研修体制を整備
- (5)カウンセリング環境を整備
- (6)メンタルヘルス研修環境を整備
- (7)情報共有会・勉強会の定期開催計画
- (8)相談窓口の設置
- (9)SNS等を含む風評被害対策検討
(10) 弁護士相談体制を整備(弁護士保険加入の検討も)
(11) 録音・録画設備の設置検討
2.危機管理(事後対応)
- (1)クレームの迅速かつ円満な解決
- (2)応対者への個別カウンセリングを実施
- (3)現場従業員への定期メンタルヘルス研修を実施
- (4)管理職へのメンタルヘルス研修を実施
- (5)カスハラ情報共有会・勉強会を定期実施
- (6)経営者へのカスハラ報告を定期的に実施
- (7)経営者を含めたカスハラ検証ミーティングを定期的に実施
-
- 第4章【活用可能な社外資源】
- 1.弁護士
- 2.警察
- 3.社会保険労務士
- 4.カウンセラー・メンタルコーチ
- 5.産業医
- 6.研修専門会社
- 7.風評被害対策会社
- 8.損害保険会社
- 9.防犯カメラ・録音機器等設置会社
-
- 第5章【対応時の注意点(職層別)】
- 1.応対者編
- (1)心構え
- (2)実践のポイントと注意点
- 2.管理職編
- (1)心構え
- (2)実践のポイントと注意点
- 3.経営者編
- (1)心構え
- (2)実践のポイントと注意点
-
- 第6章【カスハラと法律知識(刑法)】(「企業・従業員」対「カスタマー」)
1.不退去罪(刑法第130条)
- (1)条文
- (2)対象事例
2.脅迫罪(刑法第222条)
- (1)条文
- (2)対象事例
3.強要罪(刑法第223条)
- (1)条文
- (2)対象事例
- 4.威力業務妨害罪(刑法第233条)
- (1)条文
- (2)対象事例
5.恐喝罪(刑法第249条)
- (1)条文
- (2)対象事例
- 第7章【カスハラと法律知識(労働契約法】(「企業」対「従業員」)
- 1.安全配慮義務と損害賠償請求
- (1)労働契約法 第5条
- (2)「安全配慮義務」とは
- (3)安全配慮義務違反となるポイント
- (4)訴訟リスクとリスクマネジメント
- 2.安全配慮義務を負う者の範囲
- (1)会社・使用者
- (2)管理監督者
- 3.安全配慮義務の対象となる相手とは
- (1)パート・アルバイト
- (2)派遣労働者
- (3)出向者
- (4)下請け労働者
- (5)管理監督者
- 4.安全配慮義務に関する最高裁判例
- (1)陸上自衛隊八戸車両整備工場事件
- (2)川義事件
- (3)電通事件
- 第8章【一般的に提唱されることの多い対応策の検証】
- 1.カスハラ・マニュアル、トークスクリプトの作成は有効か?
- 2.最前線担当者のロールプレイング研修は有効か?
- 3.毅然とした態度で対応することは正しいか?
- 4.業務に支障が出ていることをはっきり相手に伝えるべきか?
- 5.弁護士に頼めば簡単に解決してもらえるのか?
- 6.警察に通報すれば解決したことになるのか?
終章 【リスクマネジメント】
カスタマー・ハラスメント対策は、企業のリスクマネジメント対策!
以上、当事務所で使用しております
「カスタマー・ハラスメント対策テキスト」の「目次」
を紹介させていただきました。
※短時間のカスタマー・ハラスメント対策セミナー・研修等
賜りますので、まずは一度ご相談ください。
世の中のすべての企業で適切なカスタマー・ハラスメント対策が実施され、
その結果、すべての方が安心して働ける社会となりますことを
心より願っております!
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