☆今回は、東京労働局のホームページに掲載されている「労働問題のQ&A」
の中から、一部抜粋して掲載させていただきます。
◇ただし、あくまで「東京」労働局のホームページからの抜粋となりますので、
お勤めの会社様が他の道府県にある場合は、
該当する道府県の労働局のホームページ等をご確認ください。
<遅刻した場合の残業代の支払いについて>
Q1.
遅刻した者がその日に残業した場合も、
残業時間に対する割増賃金(残業代)の対象となりますか?
A1.
労働基準法上、時間外労働の割増賃金(残業代)の支払いが義務付けられているのは、
法定労働時間(8時間)を超える実労働時間の部分です。
したがって、遅刻して出社した場合は、
その日の「実際の業務開始時刻」以降の「実際の実労働時間」が
8時間を超えた場合に限り、
その超えた部分の労働時間が割増賃金(残業代)の対象となります。
<有給休暇の買い上げについて>
Q2.
消化しきれなかった年次有給休暇について、
その分の賃金を支払う形で、
会社が有給休暇を買い上げることはできますか?
A2.
もともとの年次有給休暇の目的は、日ごろの業務から離れて休むことですから、
買い上げる代わりに休めなくなってしまっては、意味がありません。
したがって、原則として、会社が年次有給休暇を買い上げることはできません。
※退職する際の例外として、本人が買取を希望する場合で、会社が了承すれば、
退職までに消化できない有給休暇を買い上げることは認められています。
ただし実際に買い上げるか否かは会社によります。ご留意ください。
※また、法定で定められた有給休暇以上に付与されている有給休暇については、、
「法定を上回る分」の会社の買い上げは認められています。
ただしこちらも買い上げるか否かは会社次第となります。ご留意ください。
<パート・アルバイトに対する差別的取り扱いの公的相談窓口について>
Q3.
パートやアルバイト、派遣として働くことが多いのですが、
男女雇用機会均等法は適用されますか?
A3.
男女雇用機会均等法は、
正社員・パート・アルバイト・派遣などを問わず適用されます。
性別を理由に差別されたという場合や、
妊娠・出産などを理由とする解雇や不利益な取扱い、
またセクハラの問題などがありましたら、
お気軽に東京労働局・雇用均等室(03-3512-1611)へご相談ください。
<匿名による相談の可否について>
Q4.
性別による差別やセクハラの問題について労働局(雇用均等室)に相談したいのですが、
嫌がらせがあると困るので相談したことを会社に知られたくありません。
名前を言わなくても相談できますか?
A4.
もちろん匿名のご相談にも応じています。
また、お名前や会社名などをお知らせいただいた場合も、
ご相談者のご了承がない限り、
お名前を明らかにしてご相談があったことを会社に知らせることはありません。
ご相談者が名前を明らかにすることを了承された場合も、
ご相談者に対し不利益な取扱いを行うことのないよう事業主に注意するとともに、
必要に応じ事業主への指導も行いますので、安心してご相談ください。
東京労働局・雇用均等室(03-3512-1611)
<派遣先から派遣社員へのセクハラに関する公的相談窓口について>
Q5.
派遣社員として働いています。
派遣先の社員からセクシュアルハラスメントを受けているため、
派遣元の上司に相談したところ、うまくやってくれ、と言われました。
どうすればいいのかわからず悩んでおり、精神的にまいってしまいそうです。
どうしたらよいでしょうか?
A5.
事業主は、派遣元・派遣先を問わず、
セクシュアルハラスメント防止対策を講じ、
相談が寄せられた場合は適切に対応しなければなりません。
派遣元及び派遣先に相談窓口がなかったり、
相談しても対応してくれない場合は、
東京労働局・雇用均等室(03-3512-1611)へご相談ください。
※上記Q&Aは、
東京労働局のホームページに掲載されているQ&Aの中から抽出したものです。
回答内容に誤りがないように、
できる限りそのまま転載するようにいたしましたが、
よりわかりやすい説明となるよう、一部修正・加筆させていただいております。
ご了承ください。
⇒実際にご判断いただく際は、
東京労働局等へご確認の上ご対応いただきますようお願いいたします。 |