◆しばしば「内定取消」が話題となりますが、内定取消は可能なのでしょうか?
・「採用内定」は、労働法的に難しく言うと「始期付解約権留保付労働契約」とされます。 ・ 簡単に言うと、 「採用される日が決まっていて、なおかつ解約することのできる権利が留保されている 労働契約」ということになります。
・採用予定者が入社の確約を得ていない段階(いわゆる「内々定」)で取り消された場合は、 必ずしも労働契約が締結されているとは言えないため、一般的には取消の通知を受けても 労働契約の解約(解雇)ではないと考えられております。 (原則として取消が可能ということになります。)
・一方、使用者がその労働者の入社を確約していたと解される、いわゆる「内定」が 取り消された場合は、すでに始期付解約権留保付労働契約が成立しているため、 原則として、労働契約が解除されたものとみなされて「解雇」と同じ取り扱いになります。
・この場合は「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる取消事由」が なければ、たとえ入社前の採用内定段階であったとしてもそれを取り消すことは できないこととなります。
※ご注意ください。
|