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【年末調整】素朴な疑問:Q&A

  1. ☆ほんのわずかですが、年末調整に関してよくある素朴な疑問のQ&Aを書いてみました。

 

 

  1. Q1:年末調整は、受けるか受けないか、自由に選べるのでしょうか?
  2.  

A1:×。対象外(下記)となる人以外、

    原則、年末調整は会社員の義務と法律で定められています。

 

   ⇒医療費控除、1年目の住宅ローン控除、ふるさと納税など、

    還付のために確定申告するつもりの方も、

    対象外となる人(下記)以外、年末調整を受けなければなりません。

    ⇒ほぼすべての会社員(年末に勤務している人)は対象者となります。

 

 

  1. Q2:パートやアルバイトの人は、年末調整の対象外なのでしょうか?

 

  1. A2:×。パートやアルバイトの人も、原則、年末調整の対象(義務)となります。 
  2.   
  3.    ⇒同時に2か所以上で給与の支払いを受ける場合は、
  4.     どの勤務先がメインの働き先なのかを本人が決定し、
  5.     「扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先で、年末調整を受けることになります。
  6.     (「扶養控除等(異動)申告書」は同時に2か所以上に提出できません。)
  7.      

 

 Q3:配偶者(ケースとしては奥さんの場合が多いです)の年収を103万円以内に、

  1.   などと言われていますが(103万円、106万円、130万円、150万円の壁)、
  2.   子どもさんのアルバイト収入はどうでもいいのでしょうか?

 

  1. A3:×。子供さんのアルバイト収入も家計に大いに関係してきます!
  2.     見落としがちのため、注意が必要です!

    ⇒学生のアルバイト収入も、“控除対象になる扶養親族”の判定の材料となります。

 

   〇詳細な説明は省かせていただきますが、

    ◆子どもさんのアルバイト収入が103万円を超えると

  1.      →親の扶養を外れてしまい、親の「扶養控除」が使えなってしまいます。
  2.       そうすると親の所得税が増えてしまいます
  3.     
  4.     ◆また、子どもさんのアルバイト収入が130万円を超えると
  5.      →子供さん本人が所得税(住民税も)を負担しなければならなくなります。
  6.      →さらに親の健康保険の“扶養”(所得税の“扶養”と考え方が異なります。)をはずれ、
  7.       自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。
  8.      (子供さんの収入の判定方法は各健康保険組合により異なります。ご確認ください。)
  9.   

 

 

年末調整の対象となる人】(詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。)

  ■原則:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその会社に提出している人(例外あり)

 

  ■具体的には次のいずれかに該当する人

   〇1年を通じて勤務している人

   〇年の途中で入社(採用)し、年末まで勤務している人

   〇年の途中で退職した人であって、

    ⅰ)死亡退職した人

    ⅱ)著しい心身障害のため退職した人であって、

      年内に再就職が不可能と見込まれる人

   〇12月中に給与を支給した後に退職する人

   〇パートタイマー等の退職であって、本年の給与の収入が103万円以下である人

    (退職後、本年中に他の会社から給与を受けると見込まれる人を除く。)

   〇年の途中の海外転勤等などにより、非居住者となった人

 

 

年末調整の対象とならない人】(詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。)

  ■原則:他の事業所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人

     (いわゆる「乙欄適用」の人など)

 

  ■具体的には次のいずれかに該当する人

   〇1年の最後の給与を支給するまでに

    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人

   〇本年中に確定した給与が2,000万円超の人

   〇災害により被害を受けた人で、災害減免法により、本年の給与に対する

    源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

   〇年の途中で退職した人であって、年末調整を行う対象者以外の人

   〇非居住者

    (非居住者であった人が、年末までに居住者になった場合でも、

     非居住者の期間の給与については、年末調整の計算には入れません。)

   〇継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者等

 

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