A1:×。対象外(下記)となる人以外、 原則、年末調整は会社員の義務と法律で定められています。
⇒医療費控除、1年目の住宅ローン控除、ふるさと納税など、 還付のために確定申告するつもりの方も、 対象外となる人(下記)以外、年末調整を受けなければなりません。 ⇒ほぼすべての会社員(年末に勤務している人)は対象者となります。
Q3:配偶者(ケースとしては奥さんの場合が多いです)の年収を103万円以内に、
⇒学生のアルバイト収入も、“控除対象になる扶養親族”の判定の材料となります。
〇詳細な説明は省かせていただきますが、 ◆子どもさんのアルバイト収入が103万円を超えると、
【年末調整の対象となる人】(詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。) ■原則:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその会社に提出している人(例外あり)
■具体的には次のいずれかに該当する人 〇1年を通じて勤務している人 〇年の途中で入社(採用)し、年末まで勤務している人 〇年の途中で退職した人であって、 ⅰ)死亡退職した人 ⅱ)著しい心身障害のため退職した人であって、 年内に再就職が不可能と見込まれる人 〇12月中に給与を支給した後に退職する人 〇パートタイマー等の退職であって、本年の給与の収入が103万円以下である人 (退職後、本年中に他の会社から給与を受けると見込まれる人を除く。) 〇年の途中の海外転勤等などにより、非居住者となった人
【年末調整の対象とならない人】(詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。) ■原則:他の事業所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人 (いわゆる「乙欄適用」の人など)
■具体的には次のいずれかに該当する人 〇1年の最後の給与を支給するまでに 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人 〇本年中に確定した給与が2,000万円超の人 〇災害により被害を受けた人で、災害減免法により、本年の給与に対する 源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 〇年の途中で退職した人であって、年末調整を行う対象者以外の人 〇非居住者 (非居住者であった人が、年末までに居住者になった場合でも、 非居住者の期間の給与については、年末調整の計算には入れません。) 〇継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者等 |