【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】(厚生労働省ホームページより)
☆令和元年10月より、最低賃金(時間額)が改定されることとなりました。
☆最低賃金額以上かどうかを確認する方法について、 厚生労働省のホームページより紹介いたします。(後段)
1.最低賃金の改定について 地域別最低賃金額、適用範囲及び算入・不算入の基準は以下のとおりとなります。 ご確認ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 都道府県の令和元年度地域別最低賃金額は以下のとおりです。
東京都は令和元年10月1日より、最低賃金額1,013円/時となります。
<最低賃金について> (1)適用 最低賃金は、地域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に 適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の 属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。 なお、派遣中の労働者については、 派遣先の事業場に適用される最低賃金が 適用されます。
(2)金額 次の金額は、最低賃金に算入されません。 ① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 ② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 ⇑ あなたの賃金を入力すると、最低賃金チェックができる
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】 (厚生労働省ホームページより) ☆支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、 最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で 比較します。
(1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、 当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した 総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、 最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、 それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、 それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
(例1) 【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】 ○○県で働く労働者Aさんは、 月給で、基本給が月120,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。 また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。 M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が190,000円となりました。 なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、 ○○県の最低賃金は時間額850円です。
Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円 (2)この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、 (150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円 となり、最低賃金額以上となっています。
(例2) 【日給制と月給制の組み合わせの場合の換算方法2:△△県で働くBさんの場合】 △△県で働く労働者Bさんは、基本給が日給制で、1日あたり4,600円、 各種手当が月給制で、職務手当が月25,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。 M月は、20日間働き、合計が122,000円となりました。 なお、Bさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、 △△県の最低賃金は時間額800円です。
Bさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。 (1) Bさんに支給された手当から、最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。 30,000円-5,000円=25,000円 (2) 基本給(日給制)と手当(月給制)のそれぞれを時間額に換算し、合計すると、 基本給の時間換算額 4,600円÷8時間/日=575円/時間 手当の時間換算額 (25,000円×12か月)÷(250日×8時間)=150円/時間 合計の時間換算額 575円+150円=725円<800円 となり、最低賃金額を下回ることになります。
(例3) 【歩合給制の場合の換算方法1:□□県で働くCさんの場合(完全歩合給制の場合)】 □□県のタクシー会社で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が143,650円であり、 そのうち、歩合給が136,000円、時間外割増賃金が5,100円、深夜割増賃金が2,550円となっていました。 なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、 M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。 □□県の最低賃金は、時間額850円です。
Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
143,650円-(5,100円+2,550円)=136,000円
136,000円÷200時間=680円<850円 となり、最低賃金額を下回ることになります。
(例4) 【歩合給制の場合の換算方法2:××県で働くDさんの場合(固定給と歩合給が併給される場合)】 ××県のタクシー会社で働く労働者Dさんは、あるM月の総支給額が192,238円であり、 そのうち、固定給が119,000円(ただし、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く。)、 歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が26,250円、固定給に対する深夜割増賃金が2,625円、 歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、 歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。 なお、Dさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間で、 M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。 ××県の最低賃金は、時間額850円です。
Dさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
119,000円÷170時間=700円
42,000円÷200時間=210円 (3) 固定給の時間換算額と歩合給の時間換算額を合計し、最低賃金額と比較すると、 700円+210円=910円>850円 となり、最低賃金額以上となっています。
☆★企業様も労働者様も、 「必ずチェック最低賃金 (あなたの賃金を比較チェック!)」
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