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【厚労省パンフレット】中小企業にも時間外上限規制の適用開始!

☆いよいよ2020年4月より、中小企業にも

「時間外労働の上限規制」が適用されることになります!

 

そこで、厚生労働省ホームページ内に作られている

時間外労働の上限規制(働き方改革)関連のサイト及び

時間外労働の上限規制の「わかりやすい解説(パンフレット)

を紹介いたします。

 

間外労働の上限規制サイト(厚生労働省)

働き方改革推進支援センター(無料相談窓口)サイト

時間外労働上限規制の わかりやすい解説(パンフレット)

 

 

 

<(厚労省)時間外労働の上限規制サイトからの一部抜粋>

 

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2020年4月~ 

中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます!

 

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残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

 

 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

以下を超えることはできません。

 

  • ■年720時間 以内
  • ■複数月平均80時間 以内 休日労働を含む)
  •  「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」
  •  が全て1月当たり80時間以内。
  • ■月100時間 未満休日労働を含む)

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

 

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです

 

※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

科されるおそれがあります。

 

 

 

 

<改正前>
法律上は、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)。

 

 

 

<改正後>

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

 

 

 

 

※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・義務があります。
 中小企業への上限規制の適用は2020年4月からとなります。

 詳しくは上記パンフレットをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険労務士事務所スローダウン

特定社会保険労務士

室岡 宏

 

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