☆先日、厚生労働省・雇用機会均等課長:岡英範様による
「職場のハラスメント防止対策について」と題するセミナー(東京商工会議所主催) を受講させていただきました。
◇セミナーの概要(説明の一部分です)は以下のとおりでしたが、 その中で、厚生労働省が作成いたしました「パワハラに関するポータルサイト(動画多数)」 の案内がありましたので、最下段にて紹介させていただきます。
◇パワハラに関する事例説明からその防止対策マニュアルまで、 動画を含めてさまざまな資料が掲載されております。 ぜひご覧いただき、ご活用いただければと思います。
<セミナー講義の概要(大幅に省略・要約しております)>
3啓発(職場のハラスメントの予防・解決のための周知・啓発の実施) ポータルサイト(あかるい職場応援団)、リーフレット、ポスター等、 多様な媒体を活用した周知・啓発を行うとともに~
顧客や取引先からの暴力や悪質クレーム等の著しい迷惑行為 (いわゆるカスタマーハラスメント)については、 職場のパワーハラスメントへの対応との相違点も踏まえつつ、 関係者の協力の下で、さらなる実態把握をしたうえで、必要な対応を検討していく。
■職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告(H30年3月) 〇職場のパワーハラスメントの定義について 以下の3つの要素を満たすものとすることが適当である。 ⅰ)優越的な関係に基づく ⅱ)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により ⅲ)労働者の就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
〇職場のパワーハラスメントの概念 ⅰ)優越的な関係に基づいて(優位性を背景に行われること) <意味> ◆当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することが できない蓋然性が高い関係に基づいて行われること
<当てはまる行為の主な例> ◆職務上の地位が上位の者による行為 ◆同僚又は部下による行為で、当該行為を行うものが 業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、 当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの ◆同僚又は部下からの集団による行為で、 これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
ⅱ)業務の適正な範囲を超えて行われること <意味> ◆社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、 又はその態様が相当出ない者であること
<当てはまる行為の主な例> ◆業務上明らかに必要性のない行為 ◆業務の目的を大きく逸脱した行為 ◆業務を遂行するための手段として不適当な行為 ◆当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に 照らして許容される範囲を超える行為
ⅲ)身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること <意味> ◆当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ 負担と感じること、又は当該行為を受けた者の就業環境が 不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、 当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。 ◆「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」 の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする。
<当てはまる行為の主な例> ◆暴力により傷害を負わせる行為 ◆著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為 ◆何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、 恐怖を感じさせる行為 ◆長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、 就業意欲を低下させる行為
3職場におけるセクシュアルハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 4その他講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱い禁止等)
1事業主による社内方針の明確化と周知・啓発 2苦情などに対する相談体制の整備 3被害を受けた労働者へのケアや再発防止 ⇒措置義務を講じない場合には行政指導の対象となり、 またパワハラに関する労使紛争は調停制度(行政ADR)等の対象となり得る。 ■取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント) 〇取引先や顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)については、 法律上の措置義務の対象とはしないが、指針において、 労働者からの相談体制の整備や被害者への適切な配慮等を行うことが 望ましい旨を記載することを検討。
■厚生労働省・都道府県労働局における「総合的ハラスメント対策」 《NOハラスメント!キャンペーン》
1ハラスメント撲滅対策の全国集中実施 〇シンポジウムの開催等による周知・啓発の実施 〇労働局による事業主向け説明会の開催、相談窓口の設置 〇職場のハラスメント防止パンフレット・リーフレット(事業主向け・労働者向け) の作成・配布
2迅速な相談対応、雇用管理改善の推進等 〇フリーダイヤル等による労働者等からの相談窓口の設置
3中小企業への支援 〇中小企業等へのハラスメント防止対策セミナーの実施 〇個別企業訪問による支援
4周知・広報 〇ハラスメントに関する情報提供ポータルサイトの運営(下段参照)
(感想) ☆パワーハラスメント、カスタマーハラスメントともに、重大な問題であり、 国として何らかの対策が必要であるとの強い認識を持っておられることは 十分に感じることができました。
ただし、罰則付きの法律を作って取り締まることができるか否かについては、 両ハラスメントとも、その境界線(どこまでが適法で、どの行為が違法か) の線引きをすることは極めて困難であることから、 ガイドライン等による指針対応が限界であるというようなニュアンスで お話をされておられました。
まだ検討段階のため、最終的に国がどのような対応を取るかわかりませんが、 法律による取り締まりは(家庭内のしつけの線引きと同様)難しいようです。
<厚生労働省:公式ポータルサイトの紹介>
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/learning/
⑥ パワハラQ&A https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/qa/
⑦ 相談窓口 https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/inquiry-counter
※以上、厚生労働省による「職場のハラスメント防止対策について」の概要紹介と、 パワハラに関する公式ポータルサイトのお知らせをさせていただきました。 |