★先日、東京大学社会科学研究所:水町勇一郎教授による労働法学研修(第一回)を受講
いたしました。
◇今回の研修内容は、「労働者とは(労働者性)」についてです。 ◇具体的に(簡単に)言いますと、 ・その人は「労働者」に該当するの? ・それとも「自営業者」に該当するの? というものです。
◇なぜそれが問題になるかと言いますと、 ・「労働者」に該当すれば、「労災保険」がもらえますが、 ・「自営業者」に該当すると、「労災保険」がもらえない、 という違いが出てくるからです。
◇そのため、たびたび裁判でその「労働者性」が争われております。 ◇今回の研修の内容は、裁判所が「労働者性」を判断する際の「判断基準」に関するものです。
◆実際はどのようなケースかと言いますと、 ・Aさんは、その会社に雇われている「社員」ではありません。 ・Aさんは「自営業者」として、その会社と業務委託契約を結び、報酬をもらっています。 ・その業務形態の中で、Aさんが仕事の途中でケガをしました。 →通常「自営業者」であれば、「労働者」ではないため労災保険の対象にはなりません。 (労災保険はもらえません) →しかしAさんは、 「実態は社員と同じだったんだから、労災保険をもらえないのはおかしい」 と主張して訴えるケースです。
<「労働者」に当たるか、「自営業者」に当たるか、の裁判所の判断基準> (わかりやすい言葉に置き換えさせていただいております。)
①その仕事の依頼を断る自由があるか?
■上記7つの判断基準について、一つ一つ判断(〇×)し、総合的に最終判断を行う。 ■労働者性は、契約内容等の「形式」によって判断されるものではなく、 あくまで「実態」によって判断されるものである。 という内容でした。
※実際の講義は、労働基準法に基づく労働者、労働組合法に基づく労働者等、より複雑な内容でしたが、 今回は内容を簡略化して記載させていただきました。 |