スローダウン社労士ブログ

社労士ブログ

【労働法学】「辞めてやる!」は撤回できるか?

★東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授による労働法学研修(第七回)を

受講いたしました。

 

◇今回のテーマは、

 「解雇以外の退職事由」(雇用関係の終了事由)

 についてです。

 

■雇用関係が終了する事由(退職となる事由)としては以下の事由が挙げられます。

  ①解雇   → 会 社 が、  一方的な意思表示によって、  労働契約を解約すること。

  ②辞職   → 労働者が、一方的な意思表示によって、  労働契約を解約すること。

  ③合意解約 → 両当事者(会社と労働者)の合意によって、労働契約が解約されること。

 その他として、

  〇有期労働契約の期間満了による終了。

  〇傷病休職期間の満了による終了。

  〇定年。

  〇当事者の消滅 →労働者の死亡、会社の消滅など。

 

■解雇は、さらに「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の場合があります。

 

 

 

◇今回は、

 「解雇以外の契約終了(退職)事由」として以下の場合を考えます。

 

■(例)

 ◆社長と口論になってカッとなったAさんは、

  売り言葉に買い言葉で、

  「こんな会社、辞めてやる!」と啖呵を切って

  会社を飛び出してしまいました。

   ◆でもあとから冷静になって考えてみると、 

  「勢いで言っちゃったけど、辞めたくない・・・」

 

 

■この「辞める」発言は撤回できるのでしょうか?

 

 ⇒もちろん、社長が撤回を認めるならば問題はありません。

 

 ⇒しかし社長が撤回を認めなければ、原則として、

  Aさんの「辞める」発言は、

  「労働者の一方的な解約の意思表示」とされます。

 ⇒その場合は法律的に、

  会社(社長)にその意思表示が到達した時点以降、

  原則として撤回はできない、とされています。

  (退職の意思表示の2週間後に退職となります。)

 

 

■ただし、錯誤(さくご)、詐欺・脅迫、心裡留保(しんりりゅうほ)など、

 「辞める」という意思表示に瑕疵(欠陥)があった場合は、

 法律的に無効・取消を主張できる「こと」があります。

 

 <例えば、心裡留保の例> (『本心』ではないことを言ってしまった場合)

■民法93条:心裡留保(しんりりゅうほ)の条文に本件事例を当てはめてみると、

 辞めるという意思表示は、

 意思表示した人自身(Aさん)が、

 『本心』でないと自覚していたとしても、

 その意思表示は有効である。

 

 ただし相手(社長)が、

 意思表示した人(Aさん)の『本心』をわかっていたのならば、

 辞めるという意思表示は無効とする、

 となります。

 (省略の上、わかりやすい文章に置き換えております。)

 

■平たく言うと、

 Aさんは、たとえ本当は辞めたくなかったとしても、

 「辞めてやる」と社長に言ってしまったのだったら、

 原則として、その言葉に責任を持たなければならない。

 

 ただし、「Aさんは、本当は辞めたくないと思っている」

 ということを社長がわかっていたのだったら、その時は、

 「辞める」と言った行為は無効になる、

 ということを言っております。

  (あくまで心裡留保の一例で、裁判所の判断となります。)

 

 

☆他にも撤回(無効・取消)となるケースは考えられますが、

 裁判でも撤回が認められるのは限定的とのことでした。 

 

   ⇒くれぐれもカッとなって「辞めてやる!」などと

    言ってしまわないようにお気を付けください。

 

 

 ※わかりやすい文章とするために、

 法律用語・言い回しを平易な表現にさせていただいております。

 

 

一覧に戻る
お電話でお問い合わせ

お電話でお問い合わせ【受付時間 09:00~18:00】 03-3682-7707