★東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授による労働法学研修(第十一回)を受講いたしました。
◇今回のテーマは、 「年次有給休暇」と 「労災補償」 についてでした。
□<年次有給休暇取得の義務化について>
◆2019年4月1日から、年5日間の年次有給休暇の取得が義務化されることになりました。 ・働き方改革関連法の成立により、 2019年4月1日(来年4/1)以降、 中小企業を含むすべての会社は、 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、 毎年(最低)5日間、時季を指定(特定)して、 年次有給休暇を取得させなければならない、 と定められたルールです。
⇒今までは、1年間まったく有給休暇を取っていない人がいたとしても、 会社にはまったくお咎めはありませんでした。
⇒しかし、来年4月以降は、会社は、対象となる従業員に対して、 1年間に最低5日は、絶対に有給休暇を与えなければならない、ということになります。 (与えない場合、会社に罰則が課せられます。)
⇒これが「年次有給休暇取得の義務化」と言われる、来年4月からの新しいルールです。
◆具体的には、 ・年に10日以上の有給休暇の権利を付与された労働者に対して、 そのうち5日間は、 基準日(有給休暇付与日→会社によります)から1年以内に、 労働者ごとに時季を定めて(特定して)、 有給休暇を取得させなければならないことになります。
・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、 計画的付与制度(全社一律休業、部署一律休業など)を導入している場合は、 その日数分は上記の義務対象日数から除かれます。
◆日本の会社にしばしば見られる、 ・「休暇が取りづらい文化」 ・「休暇を言い出せない風土」 ・「休暇を取らせない組織」 を変えるために、法律で強制的に年次有給休暇を取らせようとする趣旨による法改正です。
※時間単位の有給休暇の扱いなど、詳細つきましては、 今後、厚生労働省から通知・公表されることとなっております。 (現時点では未公表です)
※また上記の説明は、あくまで制度のほんの一部の簡略説明ですので、 休暇のカウントの仕方などを含めまして制度全体の詳細を別途ご確認ください。
※わかりやすい文章とするために、 法律用語・言い回しを平易な表現にさせていただいております。 |