| ★東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授による労働法学研修(第五回)を受講 いたしました。 
 ◇今回のテーマは、 「配転・出向・転籍」の有効性 についてです。 
 ◇「配転」 ■配転とは・・・職務内容や勤務場所の変更(短期間の出張を除く)のこととされます。 
 ■最高裁は「東亜ペイント事件判決S61.7.14」で以下のとおり判示いたしました。 1.会社が有効に配転を命じるためには、 配転命令権が労働協約や就業規則の定めなどによって 労働契約上根拠づけられていることが必要である。 (「業務上の都合により配転を命じることができる」などの明記) 2.たとえ会社に配転命令権が認められる場合であったとしても、 その行使が「権利の乱用」にあたる場合はその配転は無効である。 
 ■権利の乱用にあたるか否かの判断基準は、(10/17 一部修正させていただきました。) 
 その配転命令は、権利の乱用にはあたらないと判断でき有効である、と判示しました。 
 つまり簡単にまとめますと、 
 ⇒「会社は配転を命じることができる」ということになります。 ⇒ 労働者の個別同意は必要ない、ということです。 
 
 
 ◇「出向」 ■出向とは・・・元の企業との間で従業員としての地位を維持しながら、 他の企業においてその指揮命令に従って就労することを指します。 (在籍出向とも呼ばれます。) 
 ■「出向」は、最高裁判決(新日本製鐵事件H15.4.18)により、 出向期間、出向中の地位、出向先での労働条件など出向労働者の利益に配慮した 出向規定が設けられている場合は、 会社は労働者の個別同意なしに出向を命じることができる、と判示しております。 ※これを「条件付包括的同意説」と言うそうです。 ⇒つまり出向については、きちんと条件を満たしていれば、 一人ひとりの同意を取り付ける必要はない、ということになります。 (権利乱用についての考え方は、配転と同様です。) 
 
 ◇「転籍」 ■転籍とは・・・元の企業との労働契約関係を終了させ、 新たに他の企業との労働契約関係に入ることをいいます。 (移籍出向とも呼ばれます。) 
 ■転籍は、 元の労働契約を解約して、新たな労働契約を成立させるものであることから、 労働者本人の個別同意が必要であり、 会社が一方的に転籍を命じることはできない、とされております。 
 
 ☆ただし、合併・事業譲渡・会社分割・会社解散の場合は、 別に民法625条1項や労働契約承継法によりルールが定められております。 今回は、こちらについては割愛させていただきます。 
 
 (※わかりやすくするために、文章・用語の一部を変更させていただいております。) | 

 
 