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【労働法学】「損害賠償請求権」と「就労請求権」

★東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授による労働法学研修(第四回)を

受講いたしました。

 

 ◇今回のテーマは、

  ①「職務遂行の過程で発生する損害賠償責任」と

  ②「就労請求権」

  についてです。

 

  1. ①<職務遂行上の義務違反・不法行為に対する損害賠償責任について

  ■仕事をしていれば、ミスや不注意な行動などによって、

   会社に損害が発生してしまうことはしばしば起こります。

  ■その場合、

   「お前のせいで会社に損害が発生したのだから弁償しろ!」

   と会社は従業員に対して損害賠償を請求できるのでしょうか?

 

 ◆民法415条では、

  債務者(従業員)がその債務(労働義務)の本旨に従った履行をしないときは、

  債権者(会社)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる、

  と規定されております。

 

 ◆しかし、従業員は会社の指揮命令の下で働いていて、その分、

  会社も危険発生について責任を負っていると言えます。

 ◆また、仕事をしていて生じるリスクは、事業活動から利益を得ている会社が

  負うべきである、という考え方からも、

  「不利益をすべて従業員に負担させるのは公平性を欠いている」と考えられます。

 

 ◆裁判例では、従業員に「故意又は重大な過失」(例えば飲酒運転や犯罪行為など)が

  ある場合に「のみ」、会社は従業員に損害賠償を請求できる、との判断をしている

  とのことです。

 

 ◆また、従業員の重大な過失によって損害が発生した場合でも、

  全額を従業員が弁償しろ、ということではなく、

  その損害の1/4~1/2程度を従業員に弁償させる(払わせる)判決が多い、

  とのことでした。

 

 

②<就労請求権について>(「仕事をさせてくれ、と会社に要求する権利」)

 ■労働することは、従業員が労働契約に基づいて負っている「義務」になります。

 ■では、従業員は会社に対して、

  「仕事をさせてくれ、と要求する権利」(「就労請求権」)

  を持っているのでしょうか?

 

 ◆通説的な見解は、

  従業員の就労請求権は一般的に(判例では)認められていない、とのことです。

 ◆つまり、従業員にどのような仕事をさせるのかさせないのかは、原則、

  会社が自由に判断できる、ということになります。

 

 ◆ただし学説(学者さんたちの意見)では、

  労働は単に賃金獲得のための手段であるだけでなく、

  それ自体が自己実現・人格発展という目的であるとして、

  「就労請求権」を原則的に認めるべきである、

  とする有力な見解もあるそうです。

 

 ◆水町先生は、

  この問題は、個々の労働契約において、どのように権利義務が設定されているか

  を探求することによって決定される「個別の契約の解釈の問題である」

  との見解を示されておられました。

 

   ※わかりやすい文章にするために、

    法律用語・言い回しなどを一部代えさせていただいております。

 

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