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【労働法学】「就業規則」の効力

★東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授による労働法学研修(第三回)

を受講いたしました。

 

◇ 今回のテーマは、「就業規則」についてです。

◇「就業規則」は、その会社の「ルールブック」となるものです。

 

■就業規則の作成・届出の手続きは、

 1.まず会社(経営者)が就業規則(案)を作成する。

 2.労働者の過半代表者の意見を聞く。(同意を得る必要はありません)

 3.就業規則とその意見を労働基準監督署へ届け出る。

 4.就業規則の内容を従業員へ「周知」する。

 との流れになります。

 

 ・「周知」とは・・・「知ろうと思えば知り得る状態におくこと」とされています。

         ・就業規則のコピーを全員に配る、

         ・ホームページの中で自由に確認できるようにする

         などです。

 

■就業規則に関しては、

 「周知されていたといえるのかどうか」が問題となるケースもしばしばみられます。

 

■ただし今回は、

  A.そもそも就業規則には何も書いてない(ルールがない)ことが、

  B.長期間にわたって繰り返し社内で行われてきた(労働慣行)

 場合に、それはその後も、正式な社内ルールとなるのか?(それは就業規則と同じ効力を持つのか?)

 についてです。

 

■裁判例は、

  ① 長期間にわたって反復継続して行われ、

  ②労使双方がこれを明示的に排除しておらず、

   (今まで社長・従業員とも、「これはおかしい」と声を上げていない)

  1.   ③その慣行が労使双方の規範意識(守る気持ち)によって支えられている

 場合には、事実たる慣習(民法92条)として法的効力が認められる、

 と示しているとのことでした。

 

■わかりやすく言い換えますと、

 「誰も文句を言わずにずっと社内で続けてきたことは、

 それは正式な会社のルールとして認められる。」

 ということになります。

 

 ◇つまり、

  労働者は、上記の三つの要件(①~③)を満たしていることを立証できれば、

  労働契約上の権利として、その継続を会社に求めることができる、

  との見解を述べられておりました。

 

 

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