◆年度更新とは何でしょうか? 労働保険料はどのように決まるのでしょうか? |
①年度更新とは、毎年6/1~7/10の間に、「前年度(今回はH29年度)の確定保険料」と、 |
「今年度(H30年度)の概算保険料」をまとめて精算する手続きです。 |
1年に1回ずつ、労働保険料の精算を毎年繰り返していくこととなります。 |
②労働保険料はどうやって算出されるの? |
「概算保険料・確定保険料申告書」の中の、 |
「22期別納付額(イ)概算保険料額」+ |
(「⑩確定保険料・一般拠出金額」―「⑱申告済概算保険料額」) |
によって算出された額が、第一期(又は全期)のお支払保険料となります。 |
③延納の適用可否(概算保険料40万円以上又は20万円以上)の判断は、 |
「不足額を含まない」概算保険料の額で判断されます。 |
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1年分の賃金台帳を基に合計額を算出してからでないと |
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領収済通知書が、納付後の領収書となるためです。 |
誤ってしまった場合は、再出力・再作成を依頼してください。 |