◆会社が労働保険(労災保険・雇用保険)に加入するにはどうしたらいいのでしょうか?
<労働保険(労災保険・雇用保険)とは> 〇労災保険とは:業務上・通勤途上に災害にあい、負傷や病気あるいは死亡した場合に、 被災労働者やその遺族を保護するために給付される保険です。
〇雇用保険とは:労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる自由が生じた場合に、 労働者の生活や雇用の安定は図るとともに、再就職を促進するために 必要な給付を行う保険です。
<労働保険の加入手続き> ①はじめて労働保険の加入手続きをする場合は、保険関係が成立した日に(初めて労働者を雇い 入れた日)から10日以内に、最寄りの労働基準監督署に「労働保険関係成立届」と 「概算保険料申告書」を提出します。
②さらに、保険関係が成立した日から50日以内に、銀行等の金融機関で、「概算保険料申告書」 に基づき、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付します。
③初めて雇用保険の加入手続きをる場合は、保険関係が成立した日から10日以内に、 労働保険加入時に労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控えとともに、 「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」、その他の必要書類 (登記簿謄本又は事業所の賃貸契約書、その他)を所轄のハローワーク(公共職業安定所) へ提出します。
⇒以上お手続きがきちんと終了すると、労働保険事業所成立関係の手続きが完了となります。
※なお、雇用保険につきましては、以後、労働者を雇用するたびに加入手続きが必要となります。
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