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【休業手当】自然災害で操業不能→給料はもらえるの?

◆自然災害で会社の操業ができない場合、給料はもらえるのでしょうか?

 

 ★2019年台風15号、19号などにより被災されました皆様におかれましては、

  心よりお見舞い申し上げます。

  一日も早い日常生活のご回復をお祈り申し上げます。

 

【厚生労働省 ホームページ紹介】
 「台風19号の被災者の皆様へ」(情報は随時更新)
 令和元年台風第19号に関する情報を掲載しています。
  ■健康・医療   ■介護・福祉
  ■雇用・労働   ■年金  

ぜひご活用ください。

 

 

【疑問!】
 台風被害で事業不能(会社が休業)となってしまった場合、
 従業員は給料(休業手当)をもらうことはできるのでしょうか?

 

【回答】(簡略化した原則としての回答)

 企業側に責任のある休業を行った場合、本来、

 企業は従業員に対して休業手当(平均賃金の100分の60以上)
 を支払わなければなりません。(労働基準法 第26条 休業手当)

 しかし、休業の原因が天災事変等の不可抗力であって、

 企業が最大限の回避努力をしていたにもかかわらず

 事業不能となってしまったと判断される場合は、
 企業に休業手当の支払い義務を負わせない。
 これが法律的な原則的判断となります。

 ただし不可抗力・回避努力等は実態により判断されますので、

 自然災害であれば常に認められるというわけではございません。

 

(労働基準法等Q&Aの一部抜粋)

ここでいう不可抗力とは、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお
避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

 

今回の台風による水害等により、事業場の施設・設備が

直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、

休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が

通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることの

できない事故に該当すると考えられますので、原則として

使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

(詳細は労働基準法等Q&AのQ1-3、Q1-4、Q1-5をご参照下さい)

 

 「休業手当」を支払う義務がある例として以下のようなケースが

 あげられます。
 ・景気変動にともなう経営難による休業
 ・工場や店舗の移転・増改築、機械や設備の故障などによる休業
 ・採用内定者の自宅待機
 ・仕事の都合により途中で仕事を打ち切って帰宅させた場合 など。

 

  厚生労働省Q&A

  [台風19号に伴う労働基準法等に関するQ&A]

  (休業手当:Q1-3、Q1-4、Q1-5)

 

 

【災害救助法が適用される場合の国の支援策(雇用保険)】

 

★災害救助法が適用される場合の支援策として、

 災害時における雇用保険制度の特別措置が「雇用保険」において

 実施されております。

 (失業の場合と同様に基本手当を支給する特別措置)

 

 ■災害救助法の適用状況・適用地域も併せてご確認ください。

   [内閣府:災害救助法の適用状況:内閣府防災ページはこちら]

■雇用保険の特別措置に関するQ&A

  [台風19号に係る雇用保険の特別措置に関するQ&A]

 

 

<上記雇用保険Q&Aの「特別措置」部分の一部抜粋>

Q5  「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」

   (一時に離職する場合の特別措置)がありますが、

   この措置内容について教えてください。
 
A5 「災害救助法の適用地域における雇用保険の特別措置」

   (一時的に離職する場合の特別措置)とは、

   災害救助法の適用地域(確認要)の事業所が

   災害により事業が休止・廃止したために、

   一時的に離職を余儀なくされた方について、

   事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、

   雇用保険の基本手当を受給できるというものです。

   (通常は再雇用が予定されていれば受給できません。)

 

   なお、本特別措置制度を利用して、

   失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、

   雇用保険被保険者資格を取得しても、

   当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。

 

   このため、本特別措置制度を利用後、再び離職された場合については、

   本特例措置制度を利用後から離職の日以前2年間に 12 ヶ月以上

    被保険者期間がある

   (倒産・解雇等による離職の場合等、やむを得ない理由による

    離職の場合は、本特別措置制度を利用後から離職の日以前

    1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある)

   ことが必要となる場合がある他、

    「高年齢雇用継続給付」(被保険者期間が5年間必要)、

    「育児休業給付」(被保険者期間が1年間必要)及び

    「介護休業給付」(被保険者期間 が1年間必要)

   の受給にも影響が出る場合があります。

 

 

 ※「利用しなければよかった!」と後悔するケースもありますよ、

  ということを言っております。

  申請にあたりましては事前にハローワーク又は専門家にご相談の上で

  慎重にご判断下さい。

◇上記とは別に、被災企業向けに雇用調整助成金についての

 利用可否について掲載されております。

「雇用調整助成金の特例措置パンフレット」

 

 

被災された皆様の日常生活が一日も早くご回復されることを

心よりお祈り申し上げます。

 

 

 社会保険労務士事務所スローダウン

 特定社会保険労務士

 カスタマー・ハラスメント対策コンサルタント

 室岡 宏

  

 

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