【介護関係】介護休業制度はどうなってるの? ◆介護休業には、どのような制度が規定されているのでしょうか? <介護休業制度> ①介護休業 ②介護休暇 ③介護のための所定外労働の制限 ④介護のための深夜業の制限 ⑤介護のための所定労働時間の短縮措置等 <それぞれの説明> ①介護休業 ⇒次の新着情報に記載いたします。 ②介護休暇 ⇒次の新着情報に記載いたします。 ③介護のための所定外労働の制限 ⇒要介護状態の家族の介護を行う労働者が請求した場合には、事業者は 所定労働時間を超える労働をさせることができません。(残業の免除) ④介護のための深夜業の制限 ⇒要介護状態の家族の介護を行う労働者が請求した場合には、事業者は 深夜(午後10時~午前5時)に労働させることができません。 ⑤介護のための所定労働時間の短縮措置等 ⇒休業といった形で会社からまったく離れてしまわないように、事業者は 所定労働時間の短縮措置やフレックスタイム制の導入等の、 労働者が就業しつつ介護をすることを容易にするための措置を 講じなければならない、とされております。 ※対象家族とは・・・介護休業の対象となる家族の範囲は、 ①配偶者②父母③子④配偶者の父母⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦孫、 となります。 ※要介護状態とは・・・常時介護を必要とする状態、とされております。 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態、 とされております。