◆「介護休業」と「介護休暇」は何が違うのでしょうか?
<介護休業とは> ■介護休業は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために、 一定期間休業することができる、という制度です。
・介護休業の期間は、対象家族1人につき、通算93日までとなります。 ・取得できる回数は、対象家族1人につき、3回までとされております。
〇ただし、介護については、将来の状態を予測したり、将来の改善を前提と したりすることができないため、育児休業のように「子が1歳(2歳)になるまで」 のような取得期間の制限はありません。 〇したがって数年にわたって複数回取得するケースもございます。 その場合もあくまで、対象家族1人当たりの通算休業日数が93日になるまで、 となります。
〇また、その休業日に対して雇用保険から介護休業給付金が支給される場合があります。 (支給要件があるため、必ず支給されるものではございませんのでご注意ください。)
<介護休暇とは> ■介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護などを行う者が申し出た場合に、 1年間に5日間(対象家族が2人以上であれば10日間)の休暇を与える制度です。
〇平成21年の法改正により、要介護状態にある対象家族の介護・通院等の付添や 手続きの代行、その他必要な世話を行う労働者が申し出た場合において、 介護休暇を与えなければならなくなりました。
〇介護休暇は、1日単位のみならず、半日単位・時間単位とすることが 認められております。
※ 対象家族とは・・・介護休業の対象となる家族の範囲は、 ①配偶者②父母③子④配偶者の父母⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦孫、 となります。
|