★どういう行為かパワーハラスメントに当たるのでしょうか。
◆法律で定められた定義ではありませんが、例として、 厚生労働省:平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書より抜粋いたします。
※「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの さまざまな優位性が含まれます。 つまり、上司から部下へのいじめ・嫌がらせに限ったものではありませんのでご留意ください。 |
東京亀戸の社労士事務所|就業規則、賃金規定、社会保障、労使協定
24時間365日OK
MAILでお問い合わせ
★どういう行為かパワーハラスメントに当たるのでしょうか。
◆法律で定められた定義ではありませんが、例として、 厚生労働省:平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書より抜粋いたします。
※「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの さまざまな優位性が含まれます。 つまり、上司から部下へのいじめ・嫌がらせに限ったものではありませんのでご留意ください。 |
お電話でお問い合わせ【受付時間 09:00~18:00】 03-3682-7707