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「カスタマー・ハラスメント」と「企業の安全配慮義務」の関係!

  1. ☆企業も従業員も疲弊させるカスタマー・ハラスメント!

 いきなりお客様から理不尽な要求を突き付けられ、

  1.  カスハラの発生する企業様はどこも、
  2.  さぞ対策に頭を悩めていることと思います。

 

 

☆そんな「カスハラ」ですが、

 今回は「カスハラ」の別の側面について記載いたします。

            ⇓

 それは、

 企業は「常に従業員の安全(心身の健康)に配慮しなければならない

 という、企業の「安全配慮義務」という法律についてのお話です。

 

 言い方を換えますと、カスハラに関して、

 「企業は被害者でもあるが、加害者にもなり得る」というお話です。

 

 

  1. (1)企業(使用者)と従業員の関係
  2.  ■使用者(企業)は雇用する従業員に対して、法律上、
  3.   「従業員が安全で健康に働くことが出来るように配慮しなければならない」
  4.   という「安全配慮義務」を負っています。
  5.  ■この義務は、雇用契約書や就業規則などに明示されていなくても、
  6.   雇用契約の締結に伴って会社が当然に負うべき義務となります。
  7.   (平成24年8月10日基発0810第2号)

 

 ■そして、企業がこの安全配慮義務を果たしていなければ、

  債務不履行責任を問われ、従業員から訴えられる可能性があるのです。

 

  1.    ◇労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)

    「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を

    確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

 

   ◇民法 第415条(債務不履行による損害賠償)

    「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、

    これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」

 

  1. (2)「安全配慮義務」とは? (平成24年8月10日 基発0810第2号)
  2.   ■「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を
  3.    求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の
  4.    具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。
  5.   ■「生命、身体等の安全」とは、心身の健康も含まれます。
  6.    (メンタルの安全も含まれるということです)
  7.   ■「労働契約に伴い」とは、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、
  8.    労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを
  9.    明らかにしたものです。
  10.  
  11. (2)安全配慮義務違反となるポイントとは?
  1.   1)社員が健康を害することを予測できたか否か。(予見可能性)
  2.   2)会社として健康を害することを回避することができたか否か。(結果回避性)
  3.    ■安全配慮義務を履行するためには、2つのことを実施していなければ
  4.     なりません。
  5.    ■一つは災害発生の危険を予測し、もう一つは危険回避の予防対策をとることです。 
  6.     災害発生を未然に防止するための対策をとることが必要なのです。
  7.  
  1. (3)企業はカスハラの「被害者」ともなるが、同時に「加害者」にもなり得る!    
  2.    ■つまり、企業はカスハラの「被害者」対策を考えているだけでは許されない、
  3.     ということになるのです。
  4.    ■従業員に対する「安全配慮義務」を果たせなければ、その時は、
  5.     従業員に対する「加害者の一人」になってしまう、ということなのです。
  6.    ■具体的には、企業が従業員から「債務不履行による損害賠償」を
  7.     請求される可能性がある、ということです。
  8.    ■パワハラに関してよく見られるためパワハラを例にいたしますと、
  9.     企業がパワハラに対する予防や解決のための対応を何もしないまま放置し、
  10.     その結果、従業員が精神疾患を発症したようなケースで、しばしば、
  11.     従業員から企業に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求訴訟が
  12.     提起されているのです。
  13.    ■当然、カスハラに関しても同様です。
  14.     何も対応しないということは企業として許されないのです。

 

 

  1. (4)安全配慮義務を負う者の範囲
  1.   1)第一義的には雇用契約上の雇い主であり、法人や雇用主です。
  2.     ただし、安全配慮義務を負う者は、使用者に限りません。
  3.   2)直属の上司や人事・総務の責任者が刑事責任を問われることもあります。
  4.   3)会社を運営するのには工場長、部長、課長等に権限が移譲されており、
  5.     事業者とともに実際には管理監督者を通じて履行されることになり、
  6.     責任を負うことになります。
  7.     管理監督者は安全衛生配慮義務の履行補助者とみなされます。

 

  1. (5)安全配慮義務の対象となる相手は?
  2.   1)正社員は当然ながら、直接労働契約の関係にある労働者である
  3.     パート、アルバイトも対象となります。
  4.     安全配慮義務は雇用契約の内容のいかんにかかわらず雇用者が負うもので、
  5.     有期の労働契約で雇用しているパート、アルバイトにも当然及ぶことに
  6.     なります。

  2)派遣労働者に対する指揮・命令は派遣先企業が行いますが、同様に

    派遣労働者に対する安全配慮義務も派遣先が負うことになります。

  3)出向者に対しては、原則として、直接雇用契約のある出向元と、

    実質的な指揮命令権を有する出向先企業の双方が安全配慮義務を負います。

  4)下請けの従業員に対しては、直接的な雇用関係がない場合でも、

    元請けの現場責任者が自社の労働者に対して行うのと同様に下請けの

    労働者に対して直接指揮命令を行うなど、元請けと下請けの労働者の関係が

   「実質的な指揮命令関係にあるような特別な社会的接触関係」に

    入ったと認められる場合には、信義則上の義務として

    元受けの安全配慮義務が認められる、と判示されています。

    「信義則」とは、民法第1条第2項に規定する「信義誠実の原則」の

    こととなります。

 

(6)安全配慮義務に関する最高裁判例(詳細は省略いたします)

  1.   1)陸上自衛隊八戸車両整備事件(最高裁:S50.2.25)

   (事案概要)

     ■自衛隊員が自衛隊駐屯地で車両整備に従事していたところ、

      同僚隊員が運転する大型自動車の後輪で頭部を轢かれて

      即死し、両親らが国に対して損害賠償請求したもの。

   (判決要旨:安全配慮義務部分)

     ■国は公務員に対し(本件は自衛隊員)、公務員の生命及び健康等を

        危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている

        ものと解すべきである。

     ■安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係

     (本件は国と公務員の関係)に入った当事者間において、

      当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して

      信義則上負う義務として一般的に認められるべきものである。

 

  1.   2)川義事件(最高裁:S59.4.10)

   (事案概要)

     ■宿直勤務中の従業員が盗賊に殺害された事件で、

      会社に安全配慮義務の違背に基づく損害賠償責任があるとされた事件。

   (判決要旨:安全配慮義務部分)

     ■使用者は、報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置

      する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに

      労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から

      保護するよう配慮すべき義務 (=安全配慮義務)を負っている。

     ■宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入できないような物的設備を施し

      かつ、万一盗賊が侵入した場合は盗賊から加えられるかも知れない

      危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに

      これら物的施設等を十分に整備することが困難であるときは

      宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどし

      もって物的施設等と相まって労働者たる宿直員の生命、身体等に

      危険が及ばないように配慮する義務があった

 

 

☆以上のとおり、「従業員の生命、身体、心を守るための対策を取ること」

 は、企業道徳としての問題に加えて、法律で企業に定められた義務の問題

 であり、企業のリスクマネジメントそのものなのです!

 

☆働くすべての方が幸せな人生を送れるようになるために、

 大切な従業員の命と心を守り、企業自身のことも守る

 「適切なカスタマー・ハラスメント対策」が

 すべての企業で行われますことを心から願っております!

 

 

社会保険労務士事務所スローダウン

特定社会保険労務士

カスタマー・ハラスメント対策コンサルタント

室岡 宏

 

 

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