◆「労災保険の障害補償年金」と「厚生年金の障害厚生年金」は
同時にもらうことができるのでしょうか?
・例えば、業務中の事故で後遺障害が残ってしまった場合、 「労災保険の障害補償年金」が対象になった上で、合わせて 「厚生年金の障害厚生年金」も対象になる場合があります。(同時に対象)
(条件によっては「国民年金の障害基礎年金」も対象になる場合があります。)
・ただし複数対象になったとしても、ルールにしたがって調整(併給調整)がなされますので、 ご留意ください。
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◆「労災保険の障害補償年金」と「厚生年金の障害厚生年金」は
同時にもらうことができるのでしょうか?
・例えば、業務中の事故で後遺障害が残ってしまった場合、 「労災保険の障害補償年金」が対象になった上で、合わせて 「厚生年金の障害厚生年金」も対象になる場合があります。(同時に対象)
(条件によっては「国民年金の障害基礎年金」も対象になる場合があります。)
・ただし複数対象になったとしても、ルールにしたがって調整(併給調整)がなされますので、 ご留意ください。
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