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【健康保険】産・育休中の社会保険料は?介護休業中?

産前・産後休業中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は

支払わないといけないのでしょうか?

   ⇒産前・産後休業中の社会保険料は、事業主の申し出により、

    「被保険者分(本人分)」と「事業主分」とも免除となります。

 

 

育児休業中の社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は

支払わないといけないのでしょうか?

   ⇒育児休業中の社会保険料は、事業主の申し出により、

    「被保険者分(本人分)」と「事業主分」とも免除となります。

 

 

養育期間(復職後6カ月間)はどうなるのでしょうか?

   ⇒特例で、養育期間は、育児休業終了時の月額変更(標準報酬月額の変更)によって

    標準報酬月額が下がった場合でも、将来もらえる厚生年金の計算については、

    下がる前の標準報酬月額が適用される特例が適用されます。

   (育休前の年金計算の基礎額が確保されることになります。

   (ただし、健康保険の傷病手当金の額にも影響しますので十分な検討が必要です。)

 

 

 

介護休業を取得した場合の社会保険料は免除されるのでしょうか?

   ⇒休暇の取得や労働時間に関する定め、雇用保険の介護休業給付金の制度等

    はありますが、残念ながら、社会保険料免除に関する特例はありません。

    また将来の年金額の計算についても、養育期間特例のような制度はありません。

 

                                          以上

 

 

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